Q師
行政書士は国家資格!そのため業務分野は法律で定められているぞ
これを行政書士の法定業務と呼んでいるのじゃ~

行政書士の法定業務

けんけん
行政書士の法定業務って何ですか?

Q美先生
行政書士法という法律に書かれている行政書士の行える仕事のことよ

けんけん
行政書士は国家資格だから国の法律で仕事の内容が決まっているんですね。

Q美先生
そうね。でも国家資格の中には、中小企業診断士のように名称独占資格といわれる資格もあるの。その名称を使うためには資格が必要という国家資格ね。一方、行政書士のように、その資格がないとできない仕事が法律に明記されている資格のことを業務独占資格というのよ

けんけん
どんな業務が行政書士の法定業務なのですか?

Q美先生
行政書士の法定業務は、➀書類の作成業務、➁許認可申請の代理業務、③相談業務に分類することができるの。行政書士法の1条の2と1条の3に書かれているわ
行政書士法1条の2

1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

①前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

 ②前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

 ③前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

けんけん
う~ん、法律の内容は読んでもよく分からないです~

Q美先生
そうね。そこが法律の嫌なところよね(笑)
➀書類の作成業務には、
・国や地方公共団体などの官公署に提出する書類
・事実証明に関する書類
・権利義務に関する書類
などが含まれるの。
➁許認可申請の代理は、➀で行政書士が依頼を受けて作成した許認可申請書を代理人として提出して、許認可が取れるところまでお付き合いすることよ。
③相談業務は、➀や➁の業務に絡んで事前も含めて相談に応じていくことね

けんけん
具体的なイメージが湧かないなぁ

Q美先生
具体的にはこれからしっかりレクチャーしていくつもりよ

Q美先生
でもちょっと注意して欲しいことがあるの。それは、行政書士法の条文にも「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」って書いてるでしょ。つまり、行政書士の法定業務に含まれている仕事であっても、他の法律で別な資格の独占業務として規定されているものは、できないものもあるのよ

けんけん
つまり、司法書士法で司法書士の独占業務として明記されている仕事は、行政書士の法定業務に含まれているように思えても、行政書士は仕事として行うことはできないということですか?

Q美先生
あら、けんけん、賢いわね。その通りよ。
これは行政書士ができる仕事を考える上でとても重要になってくるわ
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